何かを購入・契約するにあたり、我々消費者を法的にトラブルから守ってくれる制度、クーリングオフですが、そのクーリングオフの歴史は意外と長いようですね。
長いといっていいのか正直迷うところですが、日本に於いてクーリング・オフ制度が導入されたのは1972年とされていて、40年以上が経過しています。
格安SIMの契約の場合、これが適応になるのか疑問な所ですよね。
契約してから後悔する事が無いように、今回は先に、クーリング・オフについて学んでいきましょう。
クーリング・オフとは?クーリング・オフで何が可能?
という事で改めてクーリング・オフの概要をまとめたいと思います。
クーリング・オフは消費者が事業者と何らかの契約を交わすにあたり8日間の一定の熟慮期間を得て
その期間中は事業者側の明らかな不正・虚偽の有無に関わらず契約を止めたいとなった時、その意思を事業者へ通知するのみで契約を解除して契約前の状態に戻すことができるようにするものです。
勿論、事業者側から損害賠償を求められたり、既に支払い済みの頭金等を没収されるなどの不利益を受けることなく、その契約を解除できるとされています。
クーリング・オフの意義としては事業者が独断でクーリング・オフ期間を短縮して法律より不利な特約を無理やり消費者に結ばせたとしても、その効力を認めないとする制度になります。
また消費者に不利になるような契約を迫られたわけではないが、冷静に考えたら今は、その時ではないという判断に至った場合、その契約を解除する事が認められ消費者の権利を擁護する物になります。
かつては消費者が訪問販売で、割賦販売で複数回の分割払いの契約を交わした場合、クーリング・オフ期間は4日とされていました。
そんな中、時代は移り変わり、クーリング・オフも多様化して広がりを見せています。
色んな分野でクーリング・オフの規定が設けられる中、通信販売・電気通信サービス・電話勧誘販売等、放送サービスにはクーリング・オフの規定がないのが実情です。
なので通信販売等の利用を考えている消費者に於かれましては自分の身を自分で守るためにも、しっかり下調べをしたり情報収集を徹底して納得した上で利用していただきたく思います。
格安SIMの契約もクーリング・オフが出来る?
キャリアは高いけど格安SIMに関しても、まだまだ不安があるという方は、この機会に格安SIMとクーリング・オフの関係について勉強してみませんか?
このコーナーでは知っておいて損はない格安SIMのクーリング・オフの条件をまとめていきます。
意外に思うかもしれませんが格安SIMに於いても少し前(2016年5月)に初期契約解除制度が成立し格安SIMを契約した後でも先方の合意なくプランを解約することができるようになりました。
ただ、少し前まで、この制度は音声通話サービスに関しては対象外とされていました。
けれど2018年10月、音声通話サービスも無事に対象となり格安SIMのクーリングオフをしやすくなりました。
では、SIMとセットで購入する機会が多くなる端末(スマホ)については、どうなってるのでしょう。
スマホ(端末)のクーリングオフって出来るの?
というわけで併せて購入される人も多いスマホ(端末)の部分についてクーリングオフが適応されるのか否かを確認しておきましょう。
残念ながら調べた限りですと2020年3月現在、クーリング・オフが可能なのはSIMカードのみとされています。
端末も併せて購入予定という方は、スマホは返品できませんので充分に気を付けて下さい。
仮に何かの理由で格安SIMをクーリングオフしたい場合、重要説明事項等の書類を受け取った日から8日の間に氏名・住所・解約を希望する旨を書面で記入して格安SIM会社に送付する必要があります。
尚、こうした過程を経てクーリングオフ自体は成立しても、支払う必要がある代金もあるので気を付けてください。
発生してしまう料金について、勿論、クーリングオフを適応させるための料金ではない事を最初に申し上げておきます。
クーリング・オフ自体は申請が通りますが、事務手数料と契約時に生じた初期費用、約¥3,000については戻ってきません。
重ねて述べますが、この¥3,000は違約金ではありません。
この為、スマホの場合、クーリングオフを適応するのではなく「初期契約解除」を利用しましょう。
これ、クーリングオフと同じような響きに感じますよね。
この初期契約解除制度、なぜ導入されるようになったのでしょう。
簡単に経緯を説明したいと思います。
前々から利用者から否定的な声やクレームが挙がっていたのがキッカケでした。
「スマホを契約したが電波の入りが悪い」と言った声や「契約内容の理解が不充分のまま契約してしまった」という声が国民センターへ多く寄せられていました。
けれどクーリングオフ制度を定めた消費者契約法ではスマホの契約の部分は対象外だったのでクーリングオフが出来ない状態でした。
とはいえスマホの普及に伴いクーリングオフ制度も必要になり改正されました。
スマホに於けるクーリングオフは「初期契約解除制度」が正式名称となります。
この初期契約解除制度ですが、端末は勿論、光回線等のインターネットの固定回線に関しても対象となりますので弱い立場に追い込まれる消費者もしっかり守られる制度です。
初期契約解除制度が設けられたことで消費者にとって良い変化が起こりました。
制度が設けられる前から当たり前に行われていたことかもしれませんが、スマホを契約する際の説明義務が強化されました。
初期契約解除制度の概要
まず解除期間についてですが、8日以内なら契約可能とされています。
ユーザーは初期契約解除制度に関して記載された書面を受け取った日から数えて8日以内に事業者の許可なく契約を解除できます。
但し、上記説明と重複する部分も有るかと思いますが契約から解約までの間に生じた事務手数料・通信量の部分に関しては支払いの義務が発生します。
一方、電気通信事業者にも書面交付義務が発生します。
電気通信事業者は書面を交付する義務がありますので下記の内容等の詳細をまとめて契約者に交付する必要があります。
- 契約内容
- 料金
- 解約条件
また事業者は料金割引等の説明を明確に分かり易く説明しなければなりません。
もっと言うと契約に伴う有料オプションサービスはサービス名や料金・解約条件等を書面に記載が必要になります。
特に高齢者・障害者に対しては充分配慮した説明が求められています。
また「2年縛り」がある契約者に対しては2年契約の自動更新時に通知されるようになりました。
こういった感じで消費者よりのとても心強い制度となっています。
ただ解約に際し金銭負担は生じますので注意して下さい。
また契約解除が叶っても端末が返品できません。
え?初期契約解除制度が通っても端末が返品できない?
初期契約解除制度が通った状態にもかかわらず端末の返品が出来ないとはどういう事でしょうか。
重要な部分ですのでしっかり把握しておいてほしい点があります。
初期契約解除制度の場合、クーリングオフとは違いは端末代の負担が発生してしまい、購入済みの端末の返品も出来ない所にあります。
なぜ初期契約解除が通った筈なのに端末料金の負担が生じるのでしょう。
理由は今も述べたように端末の返品が出来ないという所にあります。
この制度、一見というか、そう簡単に消費者からすれば納得できないですよね。
これは、総務省の意向としては、まず初期契約解除制度で望まない回線を解約した場合、端末だけが手元に残った状態になっても、SIMロック解除を施すことで他社でも使えて端末の有効活用が可能になるので端末の返品の部分まで補償するのは違うという判断に至ったという事でした。
ただ、この説明、どことなく矛盾点を感じませんか?
大手三大キャリアは契約から半年はSIMロック解除を認めませんとしているので結果として解約が叶っても使えない・使う予定がない端末だけが手元に残る事になります。
初期契約解除に於ける注意点
契約解除の方法としては、いわゆる「クーリングオフ」と同じです。
後々、水掛け論になるのは避けたいところですので電話で伝えるのは避ける方が無難です。
しっかりと証拠が残る形で解約を進めて欲しいと思います。
いわゆる口約束は、言った言わないのトラブルになる可能性が非常に高いですので無難に避ける事を推奨します。
後々のトラブルを避けるために大事な書面はコピーを保存するようにしましょう。
初期契約解除を申し出る際は特定記録郵便、または簡易書留を使い証拠を残しつつ解約する旨を記した書面を送って確実に事業者にその意思を示しましょう。
そして、後日、書面が届いたか電話で確認しましょう。
確認を取るだけでは不安な部分もありますので、念のため、電話に出た方の名前等を控えておくと安心です。
そして、気を付けて頂きたいのが確認措置と初期契約解除制度の併用は出来ないという点です。
確認措置に該当する場合は初期契約解除制度の利用は出来ません。
- 電波状況・つながりが悪く、不充分
- 事業者が説明義務を怠っていると判断された場合
上記の2点に該当する場合、消費者が申し出れば解約する事が可能です。
因みに、このケースの場合、負担費用・違約金、共に0円で解約可能です。
なので「確認措置」を利用する方が消費者は得と言えるのではないでしょうか。
という事で以下に確認措置についてまとめます。
確認措置とは結局何のこと?何ができる?
確認措置とは初期契約解除制度ではやりきれなかった端末等の解約・返品が出来るようになる仕組みの事です。
ただ、この措置にも注意点は有りますので、しっかり押さえておきましょう。
契約した時に、事業者から交付された契約書に契約した案件が「確認措置」である旨の記載がある事を確認する必要があります。
この確認措置の記載がない場合、契約者から中途解約の申し出が出来ません。
また、勿論、端末等の返金も出来ません。
こういった事態を避けるためにも契約の際は事業者の説明を充分に聞くのは勿論、契約書の内容をしっかり納得できるまで確認する必要があります。
では、確認措置と初期契約解除制度の違いがよく判らないという事になるかと思いますので違いを説明していきます。
確認措置と初期契約解除制度は判別が非常に付けにくいように見えますが、実は初期契約解除制度に比べて確認措置の方が対応範囲が広くなっています。
確認措置の解約範囲を見ていきましょう。
- 電気通信サービス
- 携帯電話等の端末
- これ等に付随する有料オプションサービス
では、その確認措置で解約する方法を見ていきたいと思います。
確認措置で解約するための流れ
解約の為の手順は「初期契約解除制度」と同じですね。
簡易書留や特定記録郵便を利用して解約する旨を明確に記した書面を送りましょう。
※送る書面のコピーも忘れずに!!
書類を送付後、電話で書面が届いたか確認して電話口の方の名前を控えておく。
ここで、大手三大キャリアの中のdocomoの場合を見ていきましょう。
docomoの場合の角煮措置の条件は下記の通りとなっています。
- 契約住所地の電波状況が芳しくない
- 書面の交付がなされていない
- 書面を用いた適用条件の説明がされていない
これらに該当した上で基本的にサービス提供開始日、若しくは書面受領日の、どちらか遅い方から当該日を含む8日間の間に契約解除を申し出ることができるものです。
とはいえ、実は電波状況が悪い場合、レピーターを無料で貸与される措置が取られるので電波状況の不良を理由に解約を押し通すのは難しいと考えられます。
逆に言えばレピーターを無料で貸与してもらう事で電波不良の問題は解決でき快適に使う事が出来ますので、電波不良を理由にしていたのであれば解約する必要がない事になりますね。
ここまで、docomoの場合の話になります。
ではau・KDDIの場合は、どうでしょう。
auの場合、解約に当たり必要な確認は下記の通りです。
- 電波が繋がりにくい場合、申し込みより8日以内に電波サポート24に電波調査を申し込みを済ませる。
- 契約書面内容で販売店の説明義務・書面交付義務に係る尊守状況の確認
確認の結果、以下のどちらかに該当する場合解約を申し出ることができるとされています。
- 自宅の電波状況・販売店の法令尊守状況が不充分であることが明らかと判断された場合
- 事業者の都合で電波調査を怠った場合
続いてソフトバンクの場合についても見ていきたいと思います。
ソフトバンクの確認措置の条件は次の通りです。
- 自宅・勤務先・通学先の電波状況が不充分と証明された場合
- 契約者に対し充分な説明がされなかった場合
- 契約書面の交付が行われていない場合
docomo・au同様に、これらに該当した上で基本的にサービス提供開始日、若しくは書面受領日のどちらか遅い方から当該日を含む8日間の間に契約解除を申し出ることができるものです。
では、他の事業者の場合、どうなってるのか見ていきましょう。
- ウィルコム沖縄
- SBパートナーズ
- ノジマ
- ヤマダ電機
- ラネット
上記に関してはソフトバンク同様の条件で必要に応じ確認措置の利用が可能です。
尚、今説明しています初期契約解除ですが、あくまで個人を救済するもので法人の場合は適用になりませんので注意して下さい。
LINEモバイル 初期契約解除
クーリングオフと初期契約解除って違うの?
ニュアンス的に差が無いように思いますよね。
初期契約解除については簡単に上記でまとめましたが、今回はLINEモバイルの初期契約解除という措置について詳しく迫ってみたいと思います。
併せて解約にまつわる気になる疑問質問についてもまとめていきたいと思います。
まず、LINEモバイルの初期契約解除についてまとめたいと思います。
LINEモバイルで音声通話SIMを契約された場合、条件は他社と同じで課金日、若しくは契約書類を受領した日のいずれか遅い日より起算し8日間を経過するまでの間にマイページによる手続き、または書面で解約手数料や解約事務手数料を支払うことなく契約を解除することができるものとしています。
※データSIM・データSIM(SMS付き)については初期契約解除の対象外となります。
では、そのLINEモバイルの解約方法を押さえておきましょう。
まず、PC若しくはLINEモバイル公式アカウントからマイページにログインしていただいて「解約・MNP転出」から解約手続きを行っていただけます。
データSIM・データSIM(SMS付き)は初期契約解除ができないという事でしたが、1年未満で解約した場合、解約手数料は、幾ら発声するのでしょう。
こちら、LINEフリープラン・コミュニケーションフリープラン・MUSIC+プランに申し込んでいただき課金開始日を迎えたユーザー様は最低利用期間・解約手数料は発生しません。
※2020年2月19日以降にベーシックプランに申し込んで課金開始日を迎えたユーザー様に関しましては利用期間に関わらず解約またはMNP転出を希望する際は¥1,000の解約事務手数料が発生します。
尚、初期契約解除を実行した後でもMNP予約番号の発行は可能なのでしょうか?
気になっている方も多いと思いますので迫ってみたいと思います。
MNP転入で音声通話SIMカードを契約した場合に限って初期契約解除時にMNP予約番号発行が可能になります。
MNP予約番号の有効期限を過ぎた場合、自動的に初期契約解除の手続きが完了となります。
他社へのMNP転入が済んでいなかった場合、MNP転入が出来なくなるのでMNP予約番号の有効期限内に他社MNP転入手続きを済ませてください。
因みに新規で音声通話SIMを契約された場合はMNP予約番号の発行は出来ませんので注意して下さい。
ではLINEモバイルを解約した所で、高額な違約金は発生しない事が判った所で解約後のSIMカードの返却方法について解説します。
解約の為の手続きが問題なく進みましたらSIMカードを送料自己負担にて返却する必要があります。
※必ず先に解約手続きを行ってから返却して下さい。
SIMカードを返却しただけでは解約手続きとして成立しませんので気を付けましょう。
SIMカードの返送先
〒272-0001
千葉県市川市二俣678-55
ESR市川ディストリビューションセンター3F南棟
LINEモバイル株式会社 返却窓口
併せて仮に不幸にも契約者が亡くなった場合の解約方法を紹介しておきたいと思います。
まずLINEモバイルカスタマーセンター☎0570-087-275へお電話ください。
受付時間は10:00~19:00(年中無休)
ここまで格安SIMのクーリングオフ制度についてまとめてきました。
格安SIMにもクーリング・オフ制度が整い、乗り換えも容易になりました。
とはいえ確実にクーリング・オフが通用するからと安易に自分の利用スタイルに向いていない格安SIMを選ぶのはお勧めしません。
購入・契約に至る前に自分の利用スタイルに合っているのか、通信環境は問題ないか等、慎重に状況を見極めて自分に合った格安SIMを選びましょう。